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「保証の原則」の審査
「商品購入後に不具合があったとき、売り手が保証や修理などを行う仕組み」

以下は、「建設業・物販・サービス業」すべてに通じる原則です。

「保証の原則」を遵守し、保証を行っているかの審査を致します。


◆1.そもそも“不具合・トラブル”とは何か?
購入後の不具合は、大きく分けて 3種類あります。

@初期不良

購入後すぐに発覚する欠陥
→ 売り手の瑕疵(かし/欠陥)が原因

A使用中の故障

通常使用していて壊れた
→ メーカー保証・売り手保証が対象

B消耗や経年劣化

普通に使えば消耗するもの
→ 保証外になることが多い


◆2.売り手に課される「法律上の責任」

商品や工事には法律で決められた責任が存在します。


■@瑕疵担保責任(=欠陥に対する責任)

商品・工事に「欠陥」があった場合、
売り手は修理・交換などの責任を負う。

▼商品の場合

一般的には 購入後 7〜30日内の初期不良が対象。

▼建設業の場合

建物や設備はもっと厳しい:

* 構造(基礎・柱など):10年
* 雨漏り等、構造に関係する部分:10年
* その他の仕上げ:1〜2年(会社による)

建設業は“長期責任”が重く設定されている業界です。


■A契約不適合責任

「契約の内容と違うものを提供した」場合も売り手の責任。

例:
・写真と違う仕様
・色違い
・サイズ違い
・説明と異なる機能

これは最近(2020年以降)強化された責任です。


■B消費者契約法

一般消費者が不利な契約は無効。

例:
「返品・交換は一切不可」
→ この宣言だけでは免責されない

つまり、不具合に関しては“売り手に有利な逃げ道”は基本的にない、という仕組みです。


◆3.売り手が行うべき対応(プロセス)

不具合対応はスピードと説明が鍵です。


▼@まず状況確認

* 購入日
* 使用状況
* 症状
* 画像・動画

建設業なら、「どこが、いつから、どのように」をヒアリング。


▼A原因の切り分け

大きく3つに分けて判断します

1. メーカー側の不良
2. 売り手(施工業者)のミス
3. 顧客の使用状況(誤使用)

どこに責任があるかで対応が変わる。


▼B基本の対応パターン(3分類)

●A:完全無料

* 初期不良
* 売り手や施工側のミス
* 保証期間内の故障(対象項目)

●B:部分負担

* 顧客側の一部の過失
* 製品のグレー症状(原因不明系)

●C:有償

* 経年劣化
* 故意・過失
* 保証対象外の部分


◆4.「保証」という仕組みの本質

保証は実はサービスではなく、顧客の不安を取り除き、購入を後押しする“営業の武器”でもあります。


●売れやすくなる理由

* 高額商品ほど保証の安心感が決め手になる
* 他社との差別化になる
* 信頼感が上がるため紹介が増える
* 値引きより保証の方が低コスト

家電でも建設でも車でも同じ原理。


◆5.業種別:保証の強さが「利益構造」に与える影響

■建設業(特にリフォーム・外壁・屋根)

保証は“契約率”を大きく左右する。

例:

★契約率が跳ね上がる保証

* 雨漏り保証10年
* 外壁塗装の耐候保証5〜10年
* 屋根板金の浮き保証3年

顧客は“耐久性の見えない部分”に強い不安を持つため、保証は最強の武器。


■物販(家電・ガジェット)

メーカー保証が1年間 → 安心
延長保証が利益になる(加入率20〜40%)


■サービス系(修理・点検)

再修理保証(30〜90日)があると信用が爆上がり。


◆6.売り手側のリスク(コスト)とコントロール方法

保証が充実すると「修理コスト」が増えます。
しかし、これはコントロール可能です。

▼コントロール方法@

設備・材料を“保証対応しやすいもの”にする

例:外壁塗装なら

* 耐久の短い塗料を避ける
* 施工誤差が少ない材料を選ぶ


▼コントロール方法A

保証範囲を明確にする(文章化)

例:
* 自然災害は対象外
* 部分保証
* メンテ未実施は対象外

明確化するとクレームが激減します。


▼コントロール方法B

訪問記録・写真記録で証拠を残す

建設業は特に重要。
後々のトラブル激減。


◆7.保証は“紹介”にもつながる

対応が適切だと、顧客はこう感じます:

「買った後もちゃんと見てくれる業者だ」これがそのまま紹介へつながる。

特に建設業では、保証対応が良い会社ほど紹介が3倍になります。


◆8.結論

商品購入後の不具合対応は、単なる“修理”ではなく、法律(責任)+信頼構築(営業)+リスク管理(経営)が複合している重要業務です。

この仕組みがしっかりしている会社ほど、信頼と紹介が増え、利益も安定します。



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