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消費者契約法の不実告知とは
1.消費者契約法

消費者契約法の不実告知とは

事業者が「勧誘をするに際し」、「重要事項について事実と異なることを告げ」、消費者が「当該告げられた内容が事実であるとの誤認」することです。

消費者契約法|消費者庁のページ


簡単に言うと、 不実告知とは、事業者が消費者に有利に販売するためののことです。



不実告知の一例
・施工事例に関する内容の嘘
・施工写真に関する内容の嘘
・データに関する内容の嘘
・間取りに関する内容の嘘
・設備に関する内容の嘘
・嘘に関する内容の嘘
・値引きに関する内容の嘘
・先着限定価格に関する内容の嘘
・限定数量に関する内容の嘘
・キャンペーンに関する内容の嘘
・商談会に関する内容の嘘
・技術に関する内容の嘘
・材質に関する内容の嘘
・お客様の声に関する内容の嘘
・返金に関する内容の嘘
・サポートに関する内容の嘘
・品質に関する内容の嘘
・産地に関する内容の嘘
・実績に関する内容の嘘
・成分に関する内容の嘘
・効果、効能に関する内容の嘘
・実感、体感に関する内容の嘘
・リピーターに関する内容の嘘
・特典に関する内容の嘘
・製法に関する内容の嘘
・工法に関する内容の嘘
・理念、使命に関する内容の嘘
・事業者情報に関する内容の嘘
・取締役に関する内容の嘘
・労働環境に関する内容の嘘
・スタッフ、従業員に関する内容の嘘
・賃金、単価に関する内容の嘘
・福利厚生に関する内容の嘘
・会員特典に関する内容の嘘
・免許、資格に関する内容の嘘
・リスクに関する内容の嘘
・利点、利益に関する内容の嘘
・仕様に関する内容の嘘
・商品、サービスに関する内容の嘘
・オプションに関する内容の嘘
・セット料金に関する内容の嘘
・プレゼントに関する内容の嘘
・クーポンに関する内容の嘘
・メルマガに関する内容の嘘
・サンプルに関する内容の嘘
・資料請求に関する内容の嘘
・無料に関する内容の嘘
・コンセプトに関する内容の嘘
・条件に関する内容の嘘
・支払方法に関する内容の嘘
・耐久に関する内容の嘘
・経験に関する内容の嘘
・相談会に関する内容の嘘
・展示会に関する内容の嘘
・指導方法に関する内容の嘘
・利用方法に関する内容
・通常料金に関する内容の嘘
・提案に関する内容の嘘
・定期コースに関する内容の嘘
・請負に関する内容の嘘
・流通に関する内容の嘘
・イベントに関する内容
・目的に関する内容の嘘



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